
特定技能外国人・登録支援機関
夢合同会社のしごと
特定技能外国人・インターンシップ(大学生)などの在留資格の変更や認定の手続き、通訳やトラブル対応など幅広くサポートします。
入国手続き、行政への各種手続き、書類作成のサポート

企業様のニーズに合わせた企画をご提案

インドネシア語・ベトナム語への各種通訳・翻訳の対応

企業様への有料職業紹介

事業内容
登録支援機関
特定技能への手続きの実施を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は外国人への支援を適切に実施することができる体制の維持が求められ、受入れ企業の代わりに外国人労働者への適切なサポートを提供します。
通訳、翻訳サポート
インドネシア語・ベトナム語への各種通訳・翻訳・会議機材の手配もあわせてご提案します。
インターンシップ生の支援
漁業、農業などに海外の大学生が就労体験(6~9ヶ月)の通訳、生活相談のサポート。
有料職業紹介事業所
求人を募集している会社に対して、有料で求職者との間を取り持ち、人材を紹介しています。
特定技能について

特定技能とは?
深刻な人手不足の状況に対応するために2019年4月に創設された、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。

特定技能と技能実習の違い
特定技能と技能実習は異なる目的、活動内容の在留資格です。技能実習は日本の技術を学び、母国に持ち帰る事によって経済発展に役立てる国際貢献を目的としています。その為、法律により単純労働は認められておりません。対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材が不足している産業に戦力として外国人材を提供することが目的なので、幅広い範囲の労働を行うことができます。



特定技能1号とは?
特定産業分野(16業種)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格
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在留期間:上限5年[4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
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技能水準:試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
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受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
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家族の帯同:基本的には認められない
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日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]


